いじめ防止基本方針
三朝町立三朝小学校
1 いじめ問題に対する基本的な考え方について
(1)いじめの定義
いじめは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的
又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)で
対象になった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法
(以下同)2条1項)
(2)いじめに対する基本的な認識
①いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の
健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体
に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
②いじめについては「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」ものであ
ることを十分認識するとともに、特に、以下の点を踏まえ、適切に対応する。
(三朝町いじめ対策指針)
・集団での暴力、仲間はずしなどのいじめは人間として絶対に許されないとの強い
認識に立つこと。
・いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題であること。
2 いじめの未然防止について
(1)校内体制
①いじめ防止等(未然防止、早期発見、対処)の対策のための「いじめ不登校対策
委員会」を設置する。(22条)
②「いじめ不登校対策委員会」は、基本方針に基づく取組、計画の作成、相談窓口、
情報の収集・記録、事案への組織的対応、取組の評価などを行う。
③「いじめ不登校対策委員会」は、学校基本方針の策定や見直し、取組状況等の把
握、事例検討、計画の見直し等PDCAサイクルで検証を行う。
(2)いじめの未然防止のための取組
①いじめについての共通理解
・「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を学校全体に醸成
・校内研修や職員会議での周知
②いじめに向かわない態度・能力の育成
・全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実(15条1項)
・学校における情報モラル教育、インターネット利用についての保護者啓発
(19条)
・年齢や発達段階に応じた、集団の一員としての自覚や態度、資質や能力の育成
・いじめに関する指導の年間計画(道徳や学級活動、ホームルーム活動)への位
置づけ
③いじめが生まれる背景と指導上の留意点
・わかる授業づくり、すべての児童が参加・活躍できる授業づくり
・すべての児童が安心・安全に過ごせる学校づくり
・教員の不適切な言動、差別的な態度や言動への留意
④自己有用感や自己肯定感の育成
・すべての児童の居場所づくり、絆づくり
・家庭や地域との連携による認める場の設定
⑤自らいじめについて学び、取り組む
・互いを認め合える人間関係・学校風土を児童自ら作りだす活動
⑥保護者への啓発
・いじめを行うことのないよう規範意識の養うための指導とその他の必要な指導
・いじめを受けた児童の適切な保護
・学校の設置者及び学校が講ずる防止等の措置に協力
3 いじめの早期発見に向けて
(1)早期発見の基本
①児童のささいな変化に気づく
②気づいた情報を確実に共有する
③情報に基づき速やかに対応する
(2)早期発見するための方法や取組
①目的に応じたチェックリストやアンケートの活用(クラスごとに年3回実施)
②出席をとるときの声、表情の見取り
③個人ノート(生活ノート、日記等)からの情報
④保健室等での様子、家庭や地域での様子
⑤定期的な個人相談の実施
⑥相談電話等の周知
⑦気になる変化や行為等があった場合、情報を職員がいつでも共有できる体制
⑧必要に応じて関係者を招集し、対応のための体制についての準備
4 発見したいじめへの組織的な対応
(1)平常時
・いじめの疑いがある事案を発見したときは、同学年・同学年部に相談する。ま
た速やかに管理職および「いじめ不登校対策委員会」に報告し、対応を協議す
る。
・児童への聞き取りを行う際は、保護者にその目的と内容を伝え、了解を得る。
・聞き取った結果は管理職に報告する。また、管理職からアドバイスを受け、児
童からの聞き取った内容を保護者に伝える。
・いじめであると判断されたら、教育委員会と連携をとりながら、被害児童のケ
ア、加害児童の指導及び保護者の助言、関係者の保護者への連絡等の対応を行
う。
・いじめの問題を自分たちの問題として受けとめ、主体的に対処できる児童の育成
をめざした対応をする。
・教育相談、豊かな心育成委員会とも連携して、さまざまな観点から対応する。
(2)重大事態発生時
①的確な情報収集
②緊急校内組織の対策会議開催
③調査による実態把握
④解決に向けた指導・援助
⑤継続指導・観察
⑥再発防止
・「暴力を伴ういじめ」を目撃した場合には、すみやかに止めることを最優先する。
一人で制止できそうになければ、他の教職員の応援を求める。
・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所
轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
・教育委員会と連携をとりながら必要な対応を行う。
・当事者児童に対して十分な配慮をして対応する。
・加害児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず十分な効果を
あげることが困難と考える場合、あるいはいじめが犯罪行為として取り扱われる
べきものと認められる場合には、教育委員会とも連携をとり、所轄警察署と相談
して対処する。
・ネット上のいじめへの対応は、学校単独での対応が困難と判断した場合には、教
育委員会と連携をとり、必要に応じて外部の専門機関に援助を求める。